東京都西東京市田無町 医療法人社団明理会コンタニクリニック

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交通事故部門



交通事故部門



交通事故に関する全ての症状を治療します。(眼科等も含む)


まず交通事故にあったらどうするか。



まず交通事故にあったらどうするか。当院の診療時間内でしたら電話(042-469-3677)、もしくは直接窓口においで下されば手続きの手順をお教えいたします。当院の休日や診療時間外でしたらまず、もよりの警察に「人身事故扱いの届け」を出してください。なお、その際に(後日でも可)
「医師」による病状の診断書が必要になります。救急搬送病院等で作成されていない場合は、当院で患者負担なしで作成いたします。

Q. 相手側の保険会社が治療医療機関を「指定」してきたら?
A. 治療を受ける医療機関は患者様が自由に選択できます。保険会社に「コンタニクリニックで交通事故の治療を受けたい」と告げてください。当院は医師免許を持った常勤医師がいる交通事故の治療経験が豊富なクリニックです。(西東京市医師会会員〔元理事〕、東京都医師会会員、日本医師会会員、日本整形外科医会会員です)


必ず「医師」による診察を受ける。



必ず「医師」による診察を受ける。交通事故によるケガの治療には「医師」による診断が必要です。事故が軽く、なんともないと思っていても、一ヶ月もしてから症状が出ることがないとも言えません。症状が軽くとも念のため「医師」による診察を受けましょう。カルテによる記録が残ります。(患者負担なし)
よって、症状がある場合はなおさらです。特に交通事故で多い、首を痛めた場合(頚椎捻挫)は初期の段階でしっかりした治療をしないと、経過が長引くことがあり注意が必要です。
当院では特に後遺症状が残りやすい部分を重点的に診察します。さらに入念な検査が必要な場合は、当院提携総合病院にてCT,MRI検査が行えます。

Q. 他の病院で交通事故の治療をしているがコンタニクリニックに転院できるか?
A. 可能です。当院に電話等で相談して下さい。手続きは当方で行います。

Q. 大きな病院と当院の違いは何か?
A. 当院では、診療時間が長く、曜日によって担当医師が変わりません。また田無駅に近く(徒歩4分)、100m離れたところにいつも空いているコイン駐車場があり通院がしやすい(駐車場代はレシートを出すと保険会社が支払ってくれることが多い)。また担当医は交通事故の手続き、保険請求、後遺障害申請に詳しいです。


治療費(自己負担費用)はいくらかかるか。



治療費(自己負担費用)はいくらかかるか。当院では、自賠責保険の場合、治療費の患者様負担は一切ありません。ただし保険会社と連絡が取れる前は申し訳ありませんが、自分で立て替えて下さい。保険会社と連絡がつき次第全額返金いたします。自賠責保険の限度額を超えての治療に関しては、相手側の任意保険の内容を吟味してご相談となります。その他、諸費用に関してはご相談下さい。

Q. 自賠責保険では何が補償されるか?
A. ここでは傷害(ケガ)の件について説明します。
○治療費関係(初再診料+薬処方料+処置料+診断書料ほか)・・・実費
○休業損害・・・1日あたり5,500円 ただしこれ以上の損害を証明できる場合は1日19,000円まで
○慰謝料・・・1日あたり4,100円(ただし正確には「治療にかかった日数」と「実際に通院した日数×2」の大きいほうの日数を採用することが多く、実際の金額は保険会社との交渉により増減します)
以上を合計して120万円までが支払われます。

Q. 治療費等が自賠責保険の補償金額(120万円)を超えた場合は?
A. 相手側が任意保険(現在ではほとんどが加入)に入っている場合は、任意保険から相手側の契約内容にのっとり支払われます。契約内容が低額だったり、任意保険に加入していない場合は、ご相談に乗ります。(当院では過去に数例ありますが、円満解決しています)


当院の治療について



当院の治療について交通事故治療経験の豊富な担当医が、患者様一人一人に合った治療計画を立て行います。
まさにオーダーメイド感覚です。
治療ですが具体的には、温熱治療、マイクロウェーブ、SSP、干渉波、牽引治療の組み合わせに、柔道整復師の先生のマッサージを行います。
交通事故後の頭痛、めまい、吐き気等に関してましても内服薬等で対処いたします。

Q. まだ症状が改善してないのに保険会社から治療の終了・打ち切りを告げられたらどうするか。
A. まず、担当医が詳しく再診察いたします。通院状況、通院期間、病状から、まだ治療が引き続き必要な場合はご相談にのります。症状固定(症状が安定化して治療の効果が期待できないとき)の時期になりましたら、保険会社と相談して「後遺障害診断書」を作成いたします。当院では交通事故治療の経験豊富な担当医が患者様の立場に立ってご相談にのります。
 また交通事故の治療を他の接骨院・整骨院等で行っていて受傷後3ヶ月で治療の中止を保険会社に通告されお困りの時もご相談に乗ります。あってはなりませんが、もし損害保険会社との間で治療費の支払い・期間の話がこじれた場合は、日本弁護士協会の交通事故紛争処理センターの知人弁護士をご紹介できます。(初回相談無料)ご安心下さい。


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